公共工事標準請負契約約款
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問4の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 受注者は、工事の完成、設計図書の変更などによって不用となった支給材料は適切な場所に処分しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第15条第9項は、受注者は、工事の完成、設計図書の変更などによって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならないと定めている。受注者が自ら処分するのではないので、(4) が誤りである。
- (1) は第5条(権利義務の譲渡等)、(2) は第8条(特許権等の使用)の本文のとおりである。
- (3) は第3条の(A)案「設計図書に基づいて請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない」のとおりである((B)案は提出のみ)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第5条により、権利義務の譲渡・承継には、あらかじめ発注者の承諾を得る必要がある。
- (2)正しい。第8条により、特許権などの対象となっている材料・施工方法の使用に関する責任は、原則として受注者が負う。
- (3)正しい。第3条(A)のとおり、内訳書と工程表を作成し、発注者に提出して承認を受ける。
- (4)誤り。不用となった支給材料は、受注者が処分するのではなく発注者に返還する(第15条第9項)。
引っかけ:支給材料・貸与品は発注者の財産であるから、余れば返す。「処分」の一語が誤りである。
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論点ページ:契約約款・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成28年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 平成28年度(2016年6月26日(日)実施) 問4。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する