令和5年度 問5論点:契約約款・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負約款(監督員・材料の検査)

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問5の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

“公共工事標準請負約款”に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 設計図書において監督員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について、当該見本検査に直接要する費用は、発注者の負担とする。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第14条第1項は、監督員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について定め、同条第6項で「見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする」としている。
  2. よって (2) の「発注者の負担とする」は誤りである。
  3. (1) は第15条第2項、(3) は第13条第2項、(4) は第27条第3項のとおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。第15条第2項のとおり、監督員は受注者の立会いの上、発注者の負担で支給材料・貸与品を検査する。
  2. (2)誤り。第14条第6項により、見本検査に直接要する費用は受注者の負担である。
  3. (3)正しい。第13条第2項のとおり、監督員の検査に直接要する費用は受注者の負担である。
  4. (4)正しい。第27条第3項のとおり、監督員は受注者に臨機の措置をとることを請求できる。
引っかけ:支給材料・貸与品の検査だけが発注者負担で、材料検査・見本検査は受注者負担である。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和5年度(2023年6月25日(日)実施) 問5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する