令和6年度 問54論点:労働安全衛生法重要度 B配点 1点未着手

特定元方事業者が講ずべき措置

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問54の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働安全衛生法」に定める特定元方事業者が講ずべき措置として次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 関係請負人の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇を定める。

解き方

  1. 労働安全衛生法第30条第1項は、特定元方事業者が講ずべき措置として、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助などを定めている。
  2. 関係請負人の始業・終業時刻、休憩、休日、休暇は各事業者(使用者)が定める労働条件であり、特定元方事業者の措置ではない。よって (2) が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。作業場所の巡視は第30条第1項第3号の措置である。
  2. (2)誤り。労働時間・休日などの労働条件は関係請負人(使用者)が定めるもので、特定元方事業者の措置には含まれない。
  3. (3)正しい。関係請負人の安全衛生教育に対する指導・援助は第30条第1項第4号の措置である。
  4. (4)正しい。作業間の連絡・調整は第30条第1項第2号の措置である。
引っかけ:統括安全衛生管理の措置と、労働基準法上の使用者の義務(労働時間等)を混同させる肢である。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和6年度(2024年6月23日(日)実施) 問54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する