再生資源利用促進計画の記載事項
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問59の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、建設工事事業者が作成する再生資源利用促進計画に記載が必要な事項として該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 指定副産物のうち廃棄物の占める割合
解き方
- 再生資源利用促進計画の記載事項は、建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第8条に定められている。出題当時は、指定副産物の種類ごとの搬出量、種類ごとの再資源化施設又は他の建設工事現場等への搬出量、その他再生資源の利用の促進に関する事項などである。
- 「指定副産物のうち廃棄物の占める割合」は記載事項に含まれない。よって (3) が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。種類ごとの再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量は記載事項である。
- (2)該当する。種類ごとの搬出量は記載事項である。
- (3)該当しない。廃棄物の占める割合は記載事項ではない。
- (4)該当する。指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項は記載事項である。
引っかけ:計画は再生資源の「利用」を促進するためのもので、廃棄物の割合を求めるものではない。
現行の基準・法令との関係:再生資源利用促進計画の記載事項(省令第8条第2項)は、盛土規制法の施行にあわせた改正で整理し直され、現在は「種類ごとの工事現場内における利用量及び再資源化施設、他の工事現場その他の搬出先への搬出量」「搬出先の名称及び所在地」「再生資源利用促進率」などとなった。「廃棄物の占める割合」は今も記載事項ではなく、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問59。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する