建設業法(技術者の配置・下請代金)
これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問54の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事を完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内にその完成を確認するための検査を完了しなければならない。
解き方
- 建設業法第24条の4第1項は、元請負人は下請負人から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に完成確認の検査を完了しなければならないとしている。(4) が正しい。
- 現場に置くのは主任技術者(第26条第1項)であり、監理技術者の要否は下請契約の請負代金の総額で判断する(第26条第2項)。下請代金は支払を受けた日から1月以内に支払う(第24条の3)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。工事現場の施工の技術上の管理をつかさどるのは主任技術者であり、現場代理人ではない。
- (2)誤り。下請契約が2以上あるときは、請負代金の総額で監理技術者の要否を判断する。
- (3)誤り。支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払わなければならない(特定建設業者の特例は50日以内)。
- (4)正しい。完成通知を受けた日から20日以内に検査を完了する(第24条の4第1項)。
引っかけ:下請代金の支払期限(1月以内・特定建設業者は50日以内)と完成検査の期限(20日以内)の数値の混同を誘っている。
現行の基準・法令との関係:監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額は、4,000万円(出題当時)から2023年1月の改正で4,500万円、2025年2月の改正で5,000万円(建築一式工事は8,000万円)に引き上げられた。総額で判断することに変わりはなく、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 令和3年度(2021年6月27日(日)実施) 問54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する