平成30年度 問53論点:労働基準法重要度 B配点 1点未着手

労働基準法(賃金・休業手当・療養補償)

これは1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問53の問題です。論点は「労働基準法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「労働基準法」の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、その療養に係わる費用の補償は使用者と労働者が対等の立場で決定しなければならない。

解き方

  1. 労働基準法第75条では、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない。療養補償は使用者の義務で、労使が対等の立場で決めるものではない。
  2. 死亡・退職時の7日以内の賃金支払(第23条)、休業手当の平均賃金の60%以上(第26条)、非常時払(第25条)は条文どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。権利者の請求から7日以内に賃金を支払う(第23条)。
  2. (2)正しい。使用者の責めに帰すべき休業は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う(第26条)。
  3. (3)正しい。非常の場合の費用に充てる請求には、支払期日前でも既往の労働分を支払う(第25条)。
  4. (4)誤り。療養の費用は使用者が負担する(第75条)。
引っかけ:「対等の立場で決定」は労働条件の決定の原則(第2条)の言葉である。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した1級舗装施工管理技術者 一般試験 平成30年度(2018年6月24日(日)実施) 問53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する