令和4年度 問題8論点:安全管理重要度 B未着手

高所作業の墜落等による危険の防止対策

これは2級土木施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月23日(日)実施) 問題8の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事における高さ2m以上の高所作業を行う場合において,労働安全衛生法で定められている事業者が実施すべき墜落等による危険の防止対策を,2つ解答欄に記述しなさい。

解答欄

0 / 90 字
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本試験は解答用紙の枠に手書きです。書き終えたら「採点する」で模範解答と要点を表示し、書けていた要点にチェックを入れて記録します。

字数は本試験の解答欄に入るおおよその量です。「〜する」「〜を行う」の形で、具体的な数値や方法まで書くと要点が入りやすくなります。

正解

防止対策 1 模範解答

高さ2m以上の箇所で墜落により危険を及ぼすおそれのあるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設ける。

54 字
別解

作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じる。

要求性能墜落制止用器具を使用させるときは,安全に取り付けるための設備等を設け,器具と取付設備の異常の有無を随時点検する。

強風・大雨・大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは,高さ2m以上の箇所での作業を行わせない。

防止対策 2 模範解答

高さ2m以上の作業床の端や開口部等で墜落のおそれのある箇所には,囲い・手すり・覆い等を設ける。

47 字
別解

囲い等を設けることが著しく困難なときや作業の必要上臨時に取り外すときは,防網を張り,要求性能墜落制止用器具を使用させる。

高さ2m以上の箇所で作業を行うときは,作業を安全に行うため必要な照度を保持する。

墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には,関係する作業従事者以外の者の立入りを,表示するなどの方法で禁止する。

足場の作業床で墜落のおそれのある箇所には,高さ85cm以上の手すり等と中桟等(わく組足場は交さ筋かいと下桟等)を設ける。

要点(書けていたものにチェック)防止対策 1防止対策 2
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。

模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。

解き方

  1. 労働安全衛生規則 第2編第9章第1節「墜落等による危険の防止」(第518条~第533条)から,事業者の措置を2つ書く。作業床の設置(第518条),囲い・手すり・覆い等(第519条),防網・要求性能墜落制止用器具(第518条第2項・第519条第2項),取付設備と点検(第521条),悪天候時の作業禁止(第522条),照度の保持(第523条),昇降設備(第526条),立入禁止(第530条)など。
  2. 悪天候の目安は,強風が10分間の平均風速10m/s以上,大雨が1回の降雨量50mm以上,大雪が1回の降雪量25cm以上(通達)。足場の作業床の墜落防止設備(手すり等・中桟等)は第563条に定めがある。
引っかけ:旧用語の「安全帯」は,2019年2月施行の改正で「要求性能墜落制止用器具」に改められた。悪天候時の作業禁止と立入禁止は,2025年4月以降は労働者以外の者も対象になっている(下の law 参照)。
現行法令との関係:本試験後に労働安全衛生規則が改正された。第522条(悪天候時の作業禁止)は令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で「当該作業に労働者を従事させてはならない」から「当該作業を行わせてはならない」となり,一人親方など労働者以外の者にも作業させないことになった。第530条(立入禁止)は同じ改正で「関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない」から「関係者以外の者が立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止」に改められ,さらに令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「関係する作業従事者以外の者」となった。記述式で問題の前提は変わらず,模範解答・別解は現行の条文で書いた。第518条・第519条・第521条・第523条は出題当時と同じ。

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2級土木施工管理技士 第二次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月23日(日)実施) 問題8。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する