令和3年度 問題3論点:安全管理重要度 B未着手

移動式クレーン荷下ろし作業の災害防止措置

これは2級土木施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月24日(日)実施) 問題3の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

移動式クレーンを使用する荷下ろし作業において,労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則に定められている安全管理上必要な労働災害防止対策に関し,次の(1),(2)の作業段階について,具体的な措置を解答欄に記述しなさい。

ただし,同一内容の解答は不可とする。

(1) 作業着手前

(2) 作業中

解答欄

0 / 90 字
0 / 90 字

本試験は解答用紙の枠に手書きです。書き終えたら「採点する」で模範解答と要点を表示し、書けていた要点にチェックを入れて記録します。

字数は本試験の解答欄に入るおおよその量です。「〜する」「〜を行う」の形で、具体的な数値や方法まで書くと要点が入りやすくなります。

正解

(1) 作業着手前の具体的な措置 模範解答

作業場所の広さ・地盤の状態,荷の重量,クレーンの種類・能力を考慮して,作業の方法,転倒を防止する方法,作業者の配置と指揮の系統を定め,作業開始前に関係労働者に周知する。

84 字
別解

その日の作業を開始する前に,巻過防止装置,過負荷警報装置その他の警報装置,ブレーキ,クラッチ及びコントローラーの機能を点検する。

地盤が軟弱で転倒のおそれがある場所では,必要な広さと強度の鉄板等を敷き,アウトリガーを転倒のおそれのない位置に最大限に張り出して設置する。

玉掛け用具(ワイヤロープ・つりチェーン・フック・シャックル等)の異常の有無をその日の作業開始前に点検し,異常があれば直ちに補修する。

運転者はつり上げ荷重に応じた免許・技能講習などの資格者とし,玉掛け作業者は玉掛け技能講習の修了者であることを確認して配置する。

(2) 作業中の具体的な措置 模範解答

上部旋回体と接触するおそれのある箇所や,つり上げた荷の下に作業従事者が立ち入ることを,表示やバリケードなどの方法により禁止する。

64 字
別解

定格荷重を超える荷をつらず,移動式クレーン明細書に記載されたジブの傾斜角の範囲を超えて使用しない。

一定の合図を定めて合図を行う者を指名し,運転者と玉掛け作業者はその合図に従って作業する。

強風(10分間の平均風速が10m/s以上)などで作業に危険が予想されるときは,作業を中止する。

最大積載量2t以上のトラックの荷台で玉掛けや荷の取外しを行うときは,荷台との昇降に昇降設備を使わせ,保護帽を着用させる。

要点(書けていたものにチェック)(1) 作業着手前の具体的な措置(2) 作業中の具体的な措置
要点の 6 割以上で「正解」扱いにします。

模範解答・別解は当サイトが作成したものです(主催者は記述式の解答を公表していません)。

解き方

  1. クレーン等安全規則 第3章(移動式クレーン)から書く。作業着手前は,作業の方法等の決定と周知(第66条の2),軟弱地盤での鉄板等の敷設とアウトリガーの位置(第70条の3・第70条の4),アウトリガーの最大張出し(第70条の5),作業開始前の点検(第78条),玉掛け用具の作業開始前の点検(第220条),運転・玉掛けの資格(第68条・第221条)など。
  2. 作業中は,過負荷の制限(第69条),傾斜角の制限(第70条),運転の合図(第71条),搭乗の制限(第72条),立入禁止(第74条・第74条の2),強風時の作業中止(第74条の3),運転位置からの離脱の禁止(第75条)など。トラックの荷台での作業は,労働安全衛生規則の昇降設備(第151条の67)・保護帽の着用(第151条の74)も使える。
  3. (1)と(2)は同一内容不可なので,(1)は計画・点検・据付け,(2)は立入禁止・合図・荷重の制限のように段階の違う措置を選ぶ。合図の決定は作業開始前の措置として(1)に書いてもよい。
引っかけ:「安全に注意する」「保護帽を着用する」のような一般的な記述では点にならない。立入禁止は現行の規定では,一人親方なども含む「作業従事者」の立入りを表示などの方法で禁止する形になっている。
現行法令との関係:本試験後にクレーン等安全規則第72条・第74条・第74条の2が改正された。出題当時は「労働者を立ち入らせてはならない」などであったが,令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で「当該作業場において作業に従事する者が…立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない」となり,一人親方など労働者以外の者も対象になった。さらに令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「作業従事者」の用語に改められた。記述式で問題の前提は変わらず,模範解答・別解は現行の規定で書いた。第66条の2・第68条~第71条・第74条の3・第75条・第78条・第220条・第221条は出題当時と同じ。また,荷台での作業にかかわる労働安全衛生規則第151条の67(昇降設備)・第151条の74(保護帽の着用)は,令和5年厚生労働省令第33号(2023-10-01施行)で対象が最大積載量5t以上から2t以上の貨物自動車に広がった(保護帽は2t以上5t未満では荷台の側面が開閉できるものなどに限る)。別解はこの現行規定で書いた。2027-04-01施行の改正(令和8年厚生労働省令第29号・第90号)は特別教育や個人事業者の自主検査などに関するもので,解答に影響しない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月24日(日)実施) 問題3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する