平成28年度 問題7論点:安全管理重要度 B未着手

明り掘削作業の安全管理(穴埋め)

これは2級土木施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年10月23日(日)実施) 問題7の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は穴埋め・記述)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

明り掘削作業時に事業者が行わなければならない安全管理に関し,労働安全衛生規則上,次の文章の[  ]の(イ)〜(ホ)に当てはまる適切な語句又は数値を,下記の語句又は数値から選び解答欄に記入しなさい。

(1) 掘削面の高さが(イ)m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)作業については,地山の掘削作業主任者を選任し,作業を直接指揮させなければならない。

(2) 明り掘削の作業を行う場合において,地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,(ロ)を設け,防護網を張り,労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(3) 明り掘削の作業を行うときは,点検者を指名して,作業箇所及びその周辺の地山について,その日の作業を開始する前,(ハ)の後及び中震以上の地震の後,浮石及び亀裂の有無及び状態ならびに含水,湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。

(4) 明り掘削の作業を行う場合において,運搬機械等が労働者の作業箇所に後進して接近するとき,又は転落するおそれのあるときは,(ニ)者を配置しその者にこれらの機械を(ニ)させなければならない。

(5) 明り掘削の作業を行う場所については,当該作業を安全に行うため作業面にあまり強い影を作らないように必要な(ホ)を保持しなければならない。

[語句又は数値]角度,大雨,3,土止め支保工,突風,4,型枠支保工,照度,落雷,合図,誘導,濃度,足場工,見張り,2

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

(イ)2(2・2m も正解)
(ロ)土止め支保工(土留め支保工・土止支保工 も正解)
(ハ)大雨
(ニ)誘導
(ホ)照度

解き方

  1. (1)は労働安全衛生法施行令第6条第9号と労働安全衛生規則第359条で,掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業には,技能講習を修了した者から地山の掘削作業主任者を選任し,作業を直接指揮させる(第360条)。
  2. (2)は第361条で,地山の崩壊や土石の落下のおそれがあるときは,あらかじめ土止め支保工を設け,防護網を張り,立入りを禁止する等の措置を講じる。(3)は第358条で,点検者に,その日の作業を開始する前,大雨の後及び中震以上の地震の後に,浮石・き裂・含水・湧水・凍結の状態の変化を点検させる。
  3. (4)は第365条で,運搬機械等が後進して作業箇所に接近するとき又は転落のおそれがあるときは誘導者を配置して誘導させる。(5)は第367条で,明り掘削の作業場所に必要な照度を保持する。
引っかけ:(イ)は「3」「4」ではなく2m。(ロ)は語群の「型枠支保工」「足場工」と取り違えない。(ハ)は「突風」「落雷」ではなく「大雨」。(ニ)は「見張り」「合図」ではなく「誘導」(誘導者・誘導させる)。
現行法令との関係:穴埋めの答え(2,土止め支保工,大雨,誘導,照度)は現行の規定でも同じ。第361条と第365条は試験後に改正された。第361条は出題当時「労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,…労働者の立入りを禁止する等」であったが,令和6年厚生労働省令第80号(2025-04-01施行)で「危険を及ぼすおそれのあるときは,…当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等」となり,一人親方など労働者以外の者も保護の対象になった。さらに令和8年厚生労働省令第3号(2026-04-01施行)で「作業に従事する作業従事者」に改められた。第365条も令和6年厚生労働省令第80号で「労働者の作業箇所」が「当該作業箇所」に改められた。第358条・第359条・第367条と施行令第6条第9号は出題当時と同じ。なお(5)の「作業面にあまり強い影を作らないように」は第367条の本文にはない語句である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第二次検定 平成28年度(2016年10月23日(日)実施) 問題7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する