コンクリート造の工作物の解体作業
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.54の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法上,高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業に伴う危険を防止するために,事業者が行うべき事項に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 解体用機械を用いて作業を行うときは,物体の飛来等により危険が生じるおそれのある箇所に,作業主任者以外の者を立ち入らせてはならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第171条の6第1号により、解体用機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない。
- 立入りを認められるのは運転者であり、作業主任者ではない。よって(2)が誤りである。
- (1)は第517条の16第1項、(3)は第517条の15第2号、(4)は第517条の14第1項のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。引倒し等の作業では一定の合図を定め、関係労働者に周知させる(第517条の16第1項)。
- (2)誤り。危険箇所への立入りを禁止する対象は「運転者以外の者」である(第171条の6第1号)。
- (3)正しい。強風・大雨・大雪等の悪天候で危険が予想されるときは作業を中止する(第517条の15第2号)。
- (4)正しい。あらかじめ工作物の形状等を調査し、作業計画を定めて作業を行う(第517条の14第1項)。
引っかけ:作業主任者は作業を指揮する立場だが、飛来物の危険がある箇所に立ち入ってよいのは機械の運転者だけである。
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→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月7日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する