労働者の危険防止措置(墜落・落下等)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.53の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 高さ1.5mの構造の足場の組立て,解体等の作業を行うときは,原則として要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け,かつ,要求性能墜落制止用器具を使用する。
解き方
- 労働安全衛生規則第564条第1項第4号は、つり足場、張出し足場又は高さ2m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業で、要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、労働者に使用させる措置を求めている。
- 対象は高さ2m以上の構造の足場であり、「高さ1.5m」とした(4)が誤りである。(1)は第194条の7、(2)は第518条第2項、(3)は第366条のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。ジャッキ式つり上げ機械による荷のつり上げ等では保護帽を着用させる(第194条の7)。
- (2)正しい。作業床を設けることが困難なときは防網を張り墜落制止用器具を使用させる(第518条第2項)。
- (3)正しい。明り掘削の作業では保護帽を着用させる(第366条)。
- (4)誤り。この措置の対象は高さ2m以上の構造の足場である(第564条第1項)。
引っかけ:墜落防止の措置の基準は「高さ2m以上」が基本。1.5mは昇降設備の設置(第526条)の基準である。
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→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する