公共工事標準請負契約約款
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.44の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 請負代金額の変更については,原則として発注者と受注者の協議は行わず,発注者が決定し受注者に通知できる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款 第25条は、請負代金額の変更は発注者と受注者とが協議して定め、協議開始の日から所定の日数以内に協議が整わない場合に限り、発注者が定めて受注者に通知するとしている。原則として協議を行わないとする (4) が誤りである。
- 設計図書の変更(第19条)、発注者の請求による工期の短縮(第23条)、現場代理人・監理技術者等・専門技術者の兼任(第10条第5項)は、いずれも約款の規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。発注者は必要があるときは変更内容を通知して設計図書を変更できる(第19条)。
- (2)正しい。特別の理由があるときは工期の短縮変更を受注者に請求できる(第23条)。
- (3)正しい。現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は兼ねることができる(第10条第5項)。
- (4)誤り。正しくは、請負代金額の変更は発注者と受注者とが協議して定める(第25条)。
引っかけ:発注者が定めて通知できるのは、協議開始から所定の日数以内に協議が整わない場合だけである。「原則として協議は行わず」の部分が誤りである。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月25日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する