公共工事標準請負契約約款
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.44の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述うち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款 第13条第4項は、受注者は工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならないと定めている。搬出できるとした (3) が誤りである。
- 設計図書と工事現場の不一致を発見したときは直ちに監督員に通知して確認を請求し(第18条第1項。通知は書面による〔第1条第5項〕)、発注者は必要があるときは変更内容を受注者に通知して設計図書を変更でき(第19条)、天災等で受注者が工事を施工できないときは工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない(第20条第1項)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。不一致を発見したら直ちに監督員に通知し、確認を請求する(第18条第1項)。
- (2)正しい。発注者は必要があるときは変更内容を通知して設計図書を変更できる(第19条)。
- (3)誤り。正しくは、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない(第13条第4項)。
- (4)正しい。受注者の責めに帰さない天災等で施工できないときは、施工を一時中止させる(第20条第1項)。
引っかけ:検査に不合格となった工事材料は、決定を受けた日から所定の日数以内に工事現場外へ搬出しなければならない(第13条第5項)。搬出を「しなければならない」場面と「承諾なしにしてはならない」場面を取り違えない。
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論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年10月28日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する