労働者の健康管理のための措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.31の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する①〜④の記述のうち,適当なものの数はどれか。
① 常時使用する労働者の雇い入れ時は,医師による健康診断から3か月を経過しない者で診断結果を証明する書面の提出を受けた場合を除き,所定の項目についての健康診断を行う必要がある。
② 原則として,休憩時間を除き一週間に40時間を超えて労働させた場合,その超えた労働時間が1か月当たり80時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者の申出により,医師による面接指導を行わなければならない。
③ 労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には,あらかじめ熱中症の症状・予防方法,緊急時の救急処置,熱中症の事例について,労働衛生教育を行う必要がある。
④ 常時,特定粉じん作業に従事する労働者には,粉じんの発散防止及び作業場所の換気方法,呼吸用保護具の使用方法等について,技能講習を行わなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) 3つ
解き方
- 雇入れ時の健康診断は、3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を提出した者は相当する項目を省略できる(労働安全衛生規則第43条)(①)。長時間労働者の面接指導は、週40時間を超える労働が月80時間を超え疲労の蓄積が認められる者の申出により行う(同第52条の2・第52条の3)(②)。
- 熱中症については、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日 基発0318第1号)が、作業従事者向けの労働衛生教育の事項として、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例を挙げている(③)。
- 常時特定粉じん作業に従事させる労働者には特別の教育を行う(粉じん障害防止規則第22条)。技能講習とした④は適当でない。適当なものは3つで(3)となる。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。適当なものは①②③の3つである。
- (2)適当でない。適当なものは①②③の3つである。
- (3)適当。④だけが適当でなく、①②③の3つが適当である。
- (4)適当でない。④の特定粉じん作業は技能講習ではなく特別の教育である。
引っかけ:粉じんは「特別の教育」、1t以上の玉掛けなどは「技能講習」。教育の種類を取り違えやすい。
現行法令との関係:職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月20日 基発0420第3号)は、本試験の前の令和8年3月18日の基発0318第1号で廃止され、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に替わった。ガイドラインも作業従事者向けの教育の事項として症状・予防方法・緊急時の救急処置・事例の4つを挙げており、③の記述は成り立つ。2025年6月1日施行の安衛則第612条の2で、熱中症のおそれのある作業について報告体制の整備と悪化防止の手順の作成・周知が義務になった。第43条・第52条の2・粉じん則第22条は変わっておらず、答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する