労働安全衛生法(技能講習を要する業務)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.9の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法令上,技能講習を修了した者を就かせる必要がある業務のうち,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
解き方
- つり上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けの業務は就業制限業務で、玉掛け技能講習の修了者等でなければ就かせられない(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第16号)。
- 作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転(安衛則第36条第10号の5)、コンクリートポンプ車の作業装置の操作(同第10号の2)、足場の組立て等の作業に係る業務(同第39号)は、いずれも特別教育の業務である。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。1t以上の玉掛けは技能講習の修了者等でなければ就かせられない。
- (2)誤り。作業床の高さ10m未満は特別教育。技能講習が必要なのは10m以上である。
- (3)誤り。コンクリートポンプ車の作業装置の操作は特別教育の業務である。
- (4)誤り。足場の組立て等の業務は特別教育。技能講習は作業主任者の資格である。
引っかけ:足場は「作業に就く者=特別教育」「作業主任者(高さ5m以上等)=技能講習」と区別する。玉掛けは1t未満なら特別教育。
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→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.9。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する