労働安全衛生法(安全衛生管理体制)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.8の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
労働安全衛生法令上,安全衛生管理体制に関する記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 統括安全衛生責任者が選任された事業場では,安全衛生推進者を選任する。
解き方
- 建設業では常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で安全衛生推進者を選任する(労働安全衛生法第12条の2、同規則第12条の2)。
- 特定元方事業者は、関係請負人を含め常時50人以上(ずい道等・圧気工法・一定の橋梁は30人以上)の現場で統括安全衛生責任者を選任し(法第15条、施行令第7条)、あわせて元方安全衛生管理者を選任する(法第15条の2)。下請の事業者は安全衛生責任者を選任する(法第16条)。
- 統括安全衛生責任者を選任した事業場で選任するのは元方安全衛生管理者であり、安全衛生推進者とした(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者を選任する。
- (2)正しい。常時50人以上(ずい道等は30人以上)で統括安全衛生責任者を選任する。
- (3)誤り。統括安全衛生責任者を選任した事業場では元方安全衛生管理者を選任する。
- (4)正しい。下請の事業者は安全衛生責任者を選任し、元方に通報する。
引っかけ:統括安全衛生責任者(元方)―元方安全衛生管理者(元方の技術的事項)―安全衛生責任者(下請)の組で覚える。安全衛生推進者は事業場単位の別の制度である。
現行法令との関係:2026年4月1日施行の改正(令和7年法律第33号、令和7年政令第361号)で、統括安全衛生責任者の選任基準の人数は「労働者」ではなく「作業従事者」(一人親方等の労働者以外の者を含む)で数えることになった(法第15条、施行令第7条第2項)。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月5日(日)実施) 問題B No.8。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する