特定元方事業者が講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
特定元方事業者が,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 特定元方事業者は,すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し,関係請負人に会議の運営を行うよう指導しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第635条は、特定元方事業者は特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければならないと定める。会議の運営は特定元方事業者自らが行うもので、関係請負人に行わせるものではない。
- (2)は同規則第639条(クレーン等の運転についての合図の統一)、(3)は第636条(作業間の連絡及び調整)、(4)は労働安全衛生法第30条第1項第4号・同規則第638条(教育に対する指導及び援助)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。協議組織は特定元方事業者が設置し、その会議を定期的に開催する(安衛則第635条)。
- (2)正しい。クレーン等の運転の合図を統一的に定め、関係請負人に周知させる(第639条)。
- (3)正しい。随時、元方と関係請負人間及び関係請負人相互間の連絡調整を行う(第636条)。
- (4)正しい。関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助を行う(法第30条第1項第4号)。
引っかけ:協議組織の「設置」も「会議の定期開催」も特定元方事業者の義務である。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第639条等は2026年4月1日施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で、対象が労働者に限らない「作業従事者」(個人事業者等を含む)に広げられた。第635条・第636条・第638条の内容は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する