令和7年度 問題B No.12論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

墜落災害防止の作業の高さの基準

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.12の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設工事における墜落災害の防止において,事業者が講じなければならない措置に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,作業の高さの基準として正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 高さ2m以上の箇所で作業を行う場合,強風,大雨等の悪天候のため,危険が予想されるときは,当該作業を行わせてはならない。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第522条は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合に、強風、大雨、大雪等の悪天候のため当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならないと定める。
  2. 昇降設備は高さ又は深さが1.5mを超える箇所(第526条)、囲い・手すり・覆い等は高さ2m以上の作業床の端・開口部等(第519条第1項)、囲い等が困難なときの防網・要求性能墜落制止用器具も同じく2m以上(同条第2項)が基準である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。昇降設備は高さ又は深さが1.5mを超える箇所で設ける(安衛則第526条)。
  2. (2)誤り。囲い・手すり・覆い等は高さ2m以上の作業床の端・開口部等に設ける(第519条)。
  3. (3)誤り。防網・要求性能墜落制止用器具の措置も高さ2m以上が基準である(第519条第2項)。
  4. (4)正しい。高さ2m以上で悪天候により危険が予想されるときは作業を行わせない(第522条)。
引っかけ:1.5mは昇降設備(1.5mを「超える」)の基準で、墜落防止措置は2m以上である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.12。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する