特定元方事業者が講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
特定元方事業者が,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 工程に関する計画並びに主要な機械,設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を関係請負人に作成させること。
解き方
- 労働安全衛生法 第30条第1項第5号及び労働安全衛生規則 第638条の3により,工程に関する計画並びに主要な機械,設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画は,特定元方事業者が自ら作成しなければならない。
- 関係請負人に作成させるとした(1)が誤りである。
- (2)は安衛則第637条(毎作業日に少なくとも1回の巡視),(3)は第638条(教育に対する指導及び援助),(4)は第642条(警報の統一)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。工程・機械等の配置に関する計画は特定元方事業者が作成する(安衛則第638条の3)。
- (2)正しい。作業場所の巡視は毎作業日に少なくとも1回行う(安衛則第637条)。
- (3)正しい。関係請負人が行う安全衛生教育に対し指導及び援助を行う(安衛則第638条)。
- (4)正しい。発破・火災・土砂崩壊等の際の警報を統一的に定める(安衛則第642条)。
引っかけ:「関係請負人に作成させる」「関係請負人に巡視させる」など主体のすり替えが頻出。計画の作成も巡視も特定元方事業者自身の義務である。
現行法令との関係:2026年4月1日施行の改正(令和7年法律第33号による労働安全衛生法改正と関係政省令)で,法第30条・安衛則第639条・第642条等の対象が「その労働者及び関係請負人の労働者」から「その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者」(一人親方等を含む)に改められた。措置の内容は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する