墜落災害の防止措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.12の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち,事業者が講じなければならない措置として,労働安全衛生法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 高さ1.5mをこえる箇所での作業では,原則として,労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則 第526条第1項により,高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは,作業の性質上著しく困難な場合を除き,労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないので,(4)が正しい。
- 囲い等の設置(第519条第1項),囲い等が困難なときの防網・要求性能墜落制止用器具(同条第2項),取付設備等の設置と随時点検(第521条)は,いずれも高さ2m以上の箇所が対象である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。囲い等を設けるのは高さ2m以上の作業床の端,開口部等である(第519条第1項)。
- (2)誤り。防網を張り墜落制止用器具を使用させる措置は高さ2m以上が対象である(第519条第2項)。
- (3)誤り。取付設備等の設置と随時点検は高さ2m以上の箇所が対象である(第521条)。
- (4)正しい。高さ又は深さ1.5m超の箇所では安全に昇降するための設備等を設ける(第526条)。
引っかけ:墜落防止の基本は高さ2m以上,昇降設備だけが1.5m超。数値の使い分けを問う定番問題である。
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→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.12。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する