明り掘削の作業で講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.11の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が講じなければならない措置に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 掘削機械,積込機械等の使用による地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,これらの機械を十分に注意して使用しなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則 第363条により,明り掘削で掘削機械,積込機械及び運搬機械の使用によりガス導管,地中電線路その他地下の工作物を損壊し労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,これらの機械を使用してはならない。
- 「十分に注意して使用しなければならない」とした(3)が誤りである。
- (1)は第361条,(2)は第364条,(4)は第358条第1号(その日の作業開始前,大雨の後及び中震以上の地震の後の点検)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。あらかじめ土止め支保工・防護網の設置,立入禁止等の措置を講じる(第361条)。
- (2)正しい。運搬機械等の運行経路と積卸し場所への出入方法を定めて周知する(第364条)。
- (3)誤り。地下工作物の損壊で危険のおそれがあるときは機械を使用してはならない(第363条)。
- (4)正しい。点検者を指名し,作業開始前,大雨・中震以上の地震の後に点検させる(第358条)。
引っかけ:「注意して使用」「監視人を置いて使用」などの緩和表現がひっかけ。条文は使用禁止である。
現行法令との関係:労働安全衛生規則 第361条は2026年4月1日施行の改正で,立入禁止の対象が「労働者」から「当該作業場において作業に従事する作業従事者」(一人親方等を含む)に広げられた。(1)の措置は現行でも求められ,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月7日(日)実施) 問題B No.11。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する