特定元方事業者が講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
特定元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 特定元方事業者は,当該作業場所の巡視を作業前日に行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則 第637条第1項は、特定元方事業者が行う作業場所の巡視を「毎作業日に少なくとも1回」行うと定めている。
- 「作業前日に行う」とした(4)が誤りである。協議組織の設置・運営(第635条)、教育に対する指導及び援助(第638条)、工程・機械設備等の配置の計画(第638条の3)は規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。第635条によりすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開く。
- (2)正しい。安衛法第30条第1項第4号・安衛則第638条に定める措置である。
- (3)正しい。第638条の3により工程の計画と主要な機械・設備等の配置の計画を作成する。
- (4)誤り。巡視は作業前日ではなく、毎作業日に少なくとも1回行う。
引っかけ:「毎作業日に少なくとも1回」という頻度を問う出題が多い。
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→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する