令和5年度 問題B No.8問題改訂論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

安全管理体制(安全衛生管理組織)

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.8の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 4 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。この問題は、本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部改訂したものです。

問題改訂安全管理者・衛生管理者の選任基準(労働安全衛生法施行令第3条・第4条)と、労働安全衛生法・同施行令の改正(2026年4月1日施行)に合わせて選択肢(1)〜(3)を改訂。本試験の問題を2026年9月時点の法令・基準に照らして一部変えています。改訂の内容と本試験の原文は、採点後の解説に載せています。

安全管理体制における,安全衛生管理組織に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上100人未満となる事業場では,安全衛生推進者を選任する。

解き方

  1. 安全衛生管理組織は、①事業者ごとに自ら使用する労働者の数で選任するもの(総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者・産業医)と、②元請・下請が混在する現場で、下請の分も合わせた人数で選任するもの(統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者)に分けて整理する。
  2. (4)が誤り。安全衛生推進者は、安全管理者・衛生管理者を選任しなくてよい規模、すなわち事業者が自ら常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任する(労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。「常時50人以上100人未満」も「関係請負人の労働者を含め」も誤りである。建設業で自ら常時50人以上を使用すれば安全管理者・衛生管理者を、100人以上なら総括安全衛生管理者も選任する(同施行令第2条〜第4条)。
  3. (2)(3)は正しい。安全管理者(建設業など)と衛生管理者(全業種)は、事業者ごとに、自ら常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任する(同法第11条・第12条、同施行令第3条・第4条)。関係請負人の労働者は数に含めない。
  4. (1)は正しい。特定元方事業者(建設業の元請)は、自社と関係請負人の作業従事者が同じ場所で常時50人以上(ずい道等・圧気工法・一定の橋梁の工事は30人以上)となるとき、統括安全衛生責任者を選任する(同法第15条、同施行令第7条第2項)。2026年4月1日施行の改正で、この人数は労働者に限らず一人親方などの個人事業者も含む「作業従事者」で数えるようになった。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。元請・下請の作業従事者(一人親方等を含む)を合わせて常時50人以上(ずい道等・圧気工法・一定の橋梁は30人以上)で統括安全衛生責任者を選任する。
  2. (2)正しい。安全管理者は、建設業などで事業者が自ら常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。関係請負人の労働者は含めない。
  3. (3)正しい。衛生管理者は、業種を問わず事業者が自ら常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する。関係請負人の労働者は含めない。
  4. (4)誤り。安全衛生推進者は、事業者が自ら使用する労働者が常時10人以上50人未満の事業場で選任する。
引っかけ:下請の分も合わせて数えるのは、元請・下請が混在する現場の統括管理(統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者)だけで、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者は事業者ごとに自社の労働者で数える。安全衛生推進者の「10人以上50人未満」を、統括安全衛生責任者や安全管理者の「50人以上」と取り違えないこと。
現行法令との関係:統括安全衛生責任者・店社安全衛生管理者の選任基準の人数は、2026年4月1日施行の改正(令和7年法律第33号、令和7年政令第361号)で、労働者に限らず一人親方等を含む「作業従事者」の数で数えるようになった。安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者は従来どおり事業者が使用する労働者の数で数える。

問題改訂の内容

本試験の (2)(3) は「元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上となる事業場では,安全管理者(衛生管理者)を選任する。」だったが、安全管理者・衛生管理者は、事業者ごとに自ら常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任するもので(労働安全衛生法第11条・第12条、同施行令第3条・第4条)、関係請負人の労働者は数に含めない。出題時から厳密には誤りで、現行の規定でも同じため、正答が 3 つにならないよう (2)(3) を「関係請負人の労働者を含めず,自ら常時50人以上の労働者を使用する事業場では…」に改めた。また (1) の統括安全衛生責任者は、2026 年 4 月 1 日施行の改正で、選任の基準となる人数を労働者に限らず一人親方等を含む「作業従事者」で数えるようになったため、現行の規定どおりに改めた。正答は本試験と同じ (4)。

  • 労働安全衛生法 第11条・第12条
  • 労働安全衛生法施行令 第3条・第4条
  • 労働安全衛生法 第15条(2026年4月1日施行)
  • 労働安全衛生法施行令 第7条第2項(2026年4月1日施行)
  • 労働安全衛生規則 第12条の2
本試験の原文(改訂前)を見る
  1. (1)元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上となる事業場(ずい道,圧気工法,一定の橋梁工事は除く)では,統括安全衛生責任者を選任する。
  2. (2)元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上となる事業場では,安全管理者を選任する。
  3. (3)元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上となる事業場では,衛生管理者を選任する。
  4. (4)元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時50人以上100人未満となる事業場では,安全衛生推進者を選任する。

本試験の正答:(4)

改訂は資格試験対策.netが行ったもので、主催者によるものではありません。2026年9月時点の法令・基準にもとづきます。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年7月2日(日)実施) 問題B No.8。現行の法令・基準に照らして一部を改訂しています(本試験の原文は解説の「問題改訂の内容」)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する