明り掘削の作業の遵守事項
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.12の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため,点検者を指名して,その日の作業開始前や大雨や中震(震度4)以上の地震の後に浮石及びき裂や湧水等の状態を点検させる。
解き方
- 労働安全衛生規則第358条第1号により,明り掘削の作業では点検者を指名して,その日の作業を開始する前,大雨の後及び中震(震度4)以上の地震の後に,浮石・き裂の有無と状態,含水・湧水・凍結の状態の変化を点検させる。(1)は正しい。
- (2)は第361条で土止め支保工・防護網のほか「立入りを禁止する等」の措置,(3)は第364条で運行経路等を定めて「関係労働者に周知」,(4)は第365条で「誘導者を配置」して誘導させるのが正しく,いずれも誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。点検者を指名し,作業開始前・大雨後・中震以上の地震後に点検させる。
- (2)誤り。土止め支保工・防護網の設置,立入りの禁止等の措置を講じる(第361条)。
- (3)誤り。運行経路等は定めて関係労働者に周知させる(第364条)。
- (4)誤り。後進接近や転落のおそれがあるときは誘導者を配置し誘導させる(第365条)。
引っかけ:「作業主任者に知らせる」「運転者自ら確認」など主体をすり替えた選択肢に注意する。周知の相手は関係労働者,後進時は誘導者である。
現行法令との関係:第361条の立入禁止の対象は,2025-04-01施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で「労働者」から「当該作業場において作業に従事する者」(一人親方等を含む)に広げられ,2026-04-01施行の改正(令和8年厚生労働省令第3号)で「作業従事者」の語に整理された。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年7月4日(日)実施) 問題B No.12。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する