令和2年度 問題B No.23論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

労働者の疾病予防及び健康管理

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

労働安全衛生法令上,事業者が行うべき労働者の疾病予防及び健康管理に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 酸素欠乏症等のおそれのある業務に労働者を就かせるときは,当該労働者に代わりその者を指揮する職長を対象とした特別の教育を行わなければならない。

解き方

  1. 酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、その労働者本人に特別の教育を行わなければならない(労働安全衛生規則第36条第26号、酸素欠乏症等防止規則第12条)。
  2. 労働者に代えて職長に特別教育を行うとした(1)が誤りである。
  3. (2)は労働安全衛生規則第43条ただし書、(3)は振動工具の取扱い業務の健康診断(配置替えの際と6月以内ごと)、(4)は粉じん障害防止規則第27条の内容である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。特別教育は業務に就く労働者本人に行う。職長への教育で代えることはできない。
  2. (2)正しい。3月以内の健診結果の書面を提出すれば、相当する項目は省略できる(第43条)。
  3. (3)正しい。振動業務の従事者には、配置替えの際と6月以内ごとに健康診断を行う。
  4. (4)正しい。ずい道等の坑内作業では、原則として有効な呼吸用保護具を使用させる(粉じん則第27条)。
引っかけ:職長教育(労働安全衛生法第60条)と特別教育(同法第59条第3項)は対象者が異なる。
現行法令との関係:粉じん障害防止規則第27条は2021年4月1日施行の改正(令和2年厚生労働省令第128号)で、ずい道等の掘削等の作業では粉じん濃度の測定結果に応じた電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられた。有効な呼吸用保護具を使用させる原則は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する