明り掘削の作業の遵守事項
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 地山の崩壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,土止め支保工や防護網を設置し,労働者の立入禁止等の措置を講じなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第361条により、明り掘削で地山の崩壊や土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、立入りを禁止する等の措置を講じる。
- したがって(3)が正しい。点検は点検者を指名して行わせる(第358条)。ガス導管等を損壊するおそれのあるときは掘削機械等を使用してはならない(第363条)。後進接近・転落のおそれのあるときは誘導者を配置する(第365条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。点検は労働者全員ではなく、点検者を指名して行わせる(第358条)。
- (2)誤り。損壊で危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない(第363条)。
- (3)正しい。あらかじめ土止め支保工や防護網を設け、立入禁止等の措置を講じる(第361条)。
- (4)誤り。後進接近や転落のおそれのあるときは、誘導者を配置して誘導させる(第365条)。
引っかけ:「十分注意して使用」「運転者自ら確認」のように、禁止や誘導者の配置を注意義務にすり替えた選択肢が並ぶ。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第361条は2025年4月1日施行の改正(令和6年厚生労働省令第80号)で、立入禁止の対象が「労働者」から作業に従事する者(一人親方などを含む)に広がった。2026年4月1日からは「作業従事者」の語に改められている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月4日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する