労働者の健康管理のための措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働者の健康管理のために事業者が講じるべき措置に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超え,かつ,疲労の蓄積が認められる労働者の申出により,保健所のカウンセラーによる面接指導を行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法 第66条の8と労働安全衛生規則 第52条の2により、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申出により、医師による面接指導を行う。
- 面接指導を行うのは医師であり、保健所のカウンセラーではない。時間の要件も2019年4月1日施行の改正で100時間から80時間に引き下げられているので、(2)が誤りである。
- 定期健康診断は1年以内ごとに1回(安衛則第44条)、化学物質のリスクアセスメントは安衛法第57条の3、特定粉じん作業の特別教育は粉じん障害防止規則 第22条による。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行う。
- (2)誤り。面接指導は医師が行い、要件は1月当たり80時間超である(安衛則第52条の2)。
- (3)正しい。一定の危険性・有害性のある化学物質はリスクアセスメントが義務である。
- (4)正しい。特定粉じん作業に係る業務には特別の教育が必要である(粉じん則第22条)。
引っかけ:面接指導の実施者(医師)と時間要件(80時間)の両方をおさえておく。
同じ論点の過去問
令和8年度 問題B No.7注文者の安全措置義務(作業足場・移動式足場)
令和8年度 問題B No.8労働安全衛生法(安全衛生管理体制)
令和8年度 問題B No.9労働安全衛生法(技能講習を要する業務)
令和8年度 問題B No.10墜落災害の防止(防網・移動式足場)
令和8年度 問題B No.11明り掘削の作業における遵守事項
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年7月7日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する