平成30年度 問題B No.34論点:環境保全・建設副産物重要度 A配点 1点未着手

建設リサイクル法の規定

これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.34の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 対象建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,その旨を当該工事の発注者に口頭で報告しなければならない。

解き方

  1. 建設リサイクル法第18条第1項により、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、実施状況の記録を作成・保存しなければならない。
  2. 口頭で報告するとする (1) が誤りである(発注者の承諾を得て電磁的方法で通知することは同条第3項で認められている)。
  3. 発注者・自主施工者の都道府県知事への届出(工事着手の7日前まで、第10条)、元請業者による下請負人の指導(第39条)、対象建設工事受注者・自主施工者の分別解体等の実施義務(第9条)は正しい。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。再資源化等の完了は口頭ではなく書面で発注者に報告する(第18条)。
  2. (2)正しい。工事着手の7日前までに建築物等の構造や特定建設資材の種類等を知事に届け出る。
  3. (3)正しい。元請業者は下請負人が再資源化等を適切に行うよう指導に努める(第39条)。
  4. (4)正しい。正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない(第9条)。
引っかけ:届出は発注者(自主施工者)から都道府県知事へ、完了報告は元請業者から発注者へ書面で行う。主体と相手を取り違えない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.34。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する