廃棄物処理法(産業廃棄物の収集運搬)
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.35の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は,専ら再生利用目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者を除き,当該業を行おうとする区域を管轄する地方環境事務所長の許可を受けなければならない。
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項により、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみの場合は積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 地方環境事務所長の許可とする (2) が誤りである。事業者が自ら運搬する場合や、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱う者は許可が不要である。
- 産業廃棄物の定義(第2条第4項)、運搬の委託基準(同法施行令第6条の2)、運搬に伴う悪臭・騒音・振動の防止(同法施行令第6条)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定めるものである。
- (2)誤り。許可権者は地方環境事務所長ではなく都道府県知事である(第14条第1項)。
- (3)正しい。他人の産業廃棄物の運搬を業とし、委託する運搬が事業の範囲に含まれる者に委託する。
- (4)正しい。運搬に伴う悪臭・騒音・振動で生活環境の保全上支障が生じないよう措置を講じる。
引っかけ:産業廃棄物の収集運搬業の許可は都道府県知事が行う。環境大臣や地方環境事務所長と入れ替えた誤りに注意する。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する