足場・作業床の組立て等の安全基準
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.18の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
足場,作業床の組立て等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 足場高さ2m以上の作業場所に設ける作業床(つり足場を除く)は,原則として床材間の隙間5cm以下,床材と建地との隙間15cm未満としなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第563条第1項第2号により、つり足場を除く足場の高さ2m以上の作業場所の作業床は、幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下、床材と建地との隙間12cm未満としなければならない。
- 「床材間の隙間5cm以下」「床材と建地との隙間15cm未満」とする (4) が誤りである。
- 床材を2以上の支持物に取り付けること(同項第5号)、高さ10cm以上の幅木等(同項第6号)、組立て等の作業での幅40cm以上の作業床と墜落防止措置(第564条第1項第4号)は正しい。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。床材は転位・脱落しないよう2以上の支持物に取り付ける(第563条第1項第5号)。
- (2)正しい。物体の落下のおそれがあるときは高さ10cm以上の幅木等を設ける(同項第6号)。
- (3)正しい。緊結・取り外し・受渡し等では幅40cm以上の作業床を設け、墜落防止措置を講じる。
- (4)誤り。床材間の隙間は3cm以下、床材と建地との隙間は12cm未満である。
引っかけ:作業床は「幅40cm以上・床材間3cm以下・建地との隙間12cm未満」、幅木は10cm以上と数値をセットで覚える。
現行法令との関係:2019-02-01施行の改正(平成30年厚生労働省令第75号)で「安全帯」は「要求性能墜落制止用器具」に改められ、第564条第1項第4号ロは「要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置」となった。また2024-04-01施行の改正(令和5年厚生労働省令第22号)で、幅1m以上の箇所では原則として本足場を使用することになった(第561条の2)。(3)の「安全帯」を「要求性能墜落制止用器具」と読み替えれば現行でも成り立ち、この問題の答えは変わらない。
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→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.18。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する