技能講習の修了者を就業させる業務
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.17の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働安全衛生法令上,技能講習を修了した者を就業させる必要がある業務は,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 機体重量が3t以上の解体用機械(ブレーカ)の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)
解き方
- 労働安全衛生法第61条と同法施行令第20条第12号により、機体重量3t以上の解体用機械(ブレーカ等)の運転(道路上の走行を除く)は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の修了者等でなければ就かせてはならない。
- 作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転、コンクリートポンプ車の作業装置の操作、締固め用機械(ローラ)の運転は、労働安全衛生規則第36条の特別教育で足りる。よって (2) である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。作業床の高さ10m未満は特別教育でよく、技能講習は10m以上で必要である。
- (2)適当。機体重量3t以上の解体用機械の運転は技能講習の修了者を就かせる(令第20条)。
- (3)適当でない。コンクリートポンプ車の作業装置の操作は特別教育の業務である。
- (4)適当でない。締固め用機械(ローラ)の運転は特別教育の業務である。
引っかけ:高所作業車は作業床の高さ10m、車両系建設機械(整地・掘削・解体用など)は機体重量3tが、技能講習と特別教育の境目である。
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→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.17。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する