特定建設作業の騒音の規制基準(騒音規制法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
騒音の規制基準に関する次の記述のうち,( )に当てはまる指定地域内の騒音の大きさとして,「騒音規制法」上,定められているものはどれか。
「特定建設作業の騒音が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,( )デシベルを超える大きさのものでないこと。」
解答欄
正解
正解:3.85
解き方
- 騒音規制法第15条に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準により,特定建設作業の騒音は,その作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないこととされている。
- 同基準では,作業ができる時間帯や1日の作業時間,連続作業日数,日曜日・休日の作業の制限なども定められている。振動規制法の特定建設作業の振動の基準は,敷地の境界線において75デシベルである。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。60デシベルは特定建設作業の騒音の基準ではない。
- 2.誤り。70デシベルは特定建設作業の騒音の基準ではない。
- 3.正しい。敷地の境界線において85デシベルである。
- 4.誤り。95デシベルは特定建設作業の騒音の基準ではない。
引っかけ:騒音85dB,振動75dB(いずれも敷地境界)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月11日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する