エネルギー消費性能の評価対象設備(建築物省エネ法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
次の設備のうち,消費されるエネルギー量を評価される建築設備として,「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.非常用自家発電設備
解き方
- 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条と同法施行令第1条により,エネルギー消費性能の評価の対象となる建築設備は,空気調和設備その他の機械換気設備,照明設備,給湯設備,昇降機である。
- これらは建物が日常的に使うエネルギーの大部分を占める設備である。非常用自家発電設備は停電時など非常時にだけ運転する設備で,評価の対象となる建築設備ではない。よって4が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。空気調和設備は評価の対象である。
- 2.定められている。照明設備は評価の対象である。
- 3.定められている。給湯設備は評価の対象である。
- 4.定められていない。非常用自家発電設備は非常時にだけ運転するもので,評価の対象ではない。
引っかけ:省エネ基準の対象設備は「空調・換気・照明・給湯・昇降機」。非常用の設備は入らない。
現行法令との関係:建築物省エネ法は2022年の改正で法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」となり,2025年4月からは原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務付けられた。評価の対象となる建築設備(空気調和・機械換気・照明・給湯・昇降機)は変わらず,答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する