トップランナー制度の対象品目
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
特定エネルギー消費機器(トップランナー制度の対象品目)として,「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.コンデンサ
解き方
- 省エネ法のトップランナー制度では,エネルギーを消費する機械器具のうち,変圧器,エアコンディショナー,三相誘導電動機,照明器具,電気冷蔵庫などを特定エネルギー消費機器として定めている。
- コンデンサは対象品目ではないので,選択肢4が定められていないものである。
- トップランナー制度は,対象機器ごとに,現在商品化されている製品のうち最も省エネ性能が優れているものの性能などを基準に目標値を定め,製造事業者・輸入事業者に達成を求める制度である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。変圧器は対象品目である。
- 2.定められている。エアコンディショナーは対象品目である。
- 3.定められている。三相誘導電動機は対象品目である。
- 4.定められていない。コンデンサは対象品目ではない。
引っかけ:電気設備で覚える対象品目は「変圧器・三相誘導電動機・照明器具(LEDランプ)」。
現行法令との関係:2023年4月施行の改正で,法律の題名は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改められた。トップランナー制度は引き続き定められており,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する