令和元年度 後期 No.57論点:電気工事士法・電気工事業法重要度 B配点 1点未着手

主任電気工事士の要件

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.57の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

登録電気工事業者が,一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに置く,主任電気工事士になることができる者として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.第一種電気工事士

解き方

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条により,主任電気工事士は,第一種電気工事士,又は第二種電気工事士で免状の交付を受けた後3年以上の実務経験を有する者でなければならない。
  2. よって選択肢1が定められているものである。
  3. 主任電気工事士は一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行い,作業に従事する者はその指示に従わなければならない(同法第20条)。主任電気工事士が欠けたときなどは,2週間以内に新たに選任する(同法第19条第3項)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。第一種電気工事士は主任電気工事士になれる。
  2. 2.定められていない。認定電気工事従事者は主任電気工事士になれない。
  3. 3.定められていない。電気主任技術者は主任電気工事士の要件ではない。
  4. 4.定められていない。監理技術者は建設業法の技術者である。
引っかけ:主任電気工事士=第一種,又は第二種+実務3年。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で,対象は「一般用電気工作物等」となった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する