申請書等と提出先(道路占用許可)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.46の問題です。論点は「施工計画」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.道路法に基づく道路占用許可申請書 ― 所轄警察署長
解き方
- 道路法第32条により,道路占用の許可は道路管理者に申請する。所轄警察署長に申請するのは道路交通法に基づく道路使用許可である。
- よって選択肢4が誤りである。
- 道路を掘削して管路を埋設するような工事では,道路管理者の占用許可と所轄警察署長の道路使用許可の両方が必要になることが多い。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。確認申請書は建築主事(現行は建築副主事を含む)又は指定確認検査機関に提出する。
- 2.正しい。労働者死傷病報告は所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第97条)。
- 3.正しい。高層建築物等予定工事届は総務大臣に届け出る(電波法第102条の3)。
- 4.誤り。道路占用許可は道路管理者に申請する。
引っかけ:道路占用(道路法)=道路管理者,道路使用(道路交通法)=警察署長。
現行法令との関係:建築確認の申請先は,2024年4月施行の建築基準法の改正で「建築主事又は建築副主事」となった。この問題の答えは変わらない。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月9日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する