産業廃棄物に該当しないもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事に伴って生じたもののうち産業廃棄物として,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.建設発生土
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項と同法施行令第2条により,汚泥,木くず(建設業に係るもの),ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなどは産業廃棄物である。
- 建設発生土は再利用できる土砂であり,廃棄物に該当しない。よって選択肢4が定められていないものである。
- 建設工事で生じる紙くず・木くず・繊維くずは業種を限定した産業廃棄物とされ,コンクリートやアスファルト・コンクリートの破片はがれき類として産業廃棄物になる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。汚泥は産業廃棄物である。
- 2.定められている。工作物の新築・改築・除去に伴って生じた木くずは産業廃棄物である。
- 3.定められている。陶磁器くずは産業廃棄物である。
- 4.定められていない。建設発生土は廃棄物ではない。
引っかけ:建設発生土・しゅんせつ土は廃棄物ではない(資源有効利用促進法の指定副産物)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する