道路占用許可申請書の記載事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
道路の占用許可申請書に記載する事項として,「道路法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.工作物,物件又は施設の維持管理方法
解き方
- 道路法第32条第2項により,占用許可の申請書には,道路の占用の目的,占用の期間,占用の場所,工作物・物件又は施設の構造,工事実施の方法,工事の時期,道路の復旧方法などを記載する。
- 工作物等の維持管理方法は記載事項に含まれない。よって選択肢4が定められていないものである。
- 道路の占用の許可は道路管理者が行うもので,道路交通法による道路使用の許可(所轄警察署長)とは別の手続きである。占用と使用の両方が必要な工事では両方の許可を受ける。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。工事の時期は記載事項である。
- 2.定められている。道路の復旧方法は記載事項である。
- 3.定められている。工作物等の構造は記載事項である。
- 4.定められていない。維持管理方法は記載事項に無い。
引っかけ:占用許可の記載事項は「目的・期間・場所・構造・工事実施の方法・工事の時期・復旧方法」。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する