平成30年度 前期 No.64論点:その他の法令重要度 B配点 1点未着手

道路占用許可申請書の記載事項

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

道路の占用許可申請書に記載する事項として,「道路法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.工作物,物件又は施設の維持管理方法

解き方

  1. 道路法第32条第2項により,占用許可の申請書には,道路の占用の目的,占用の期間,占用の場所,工作物・物件又は施設の構造,工事実施の方法,工事の時期,道路の復旧方法などを記載する。
  2. 工作物等の維持管理方法は記載事項に含まれない。よって選択肢4が定められていないものである。
  3. 道路の占用の許可は道路管理者が行うもので,道路交通法による道路使用の許可(所轄警察署長)とは別の手続きである。占用と使用の両方が必要な工事では両方の許可を受ける。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。工事の時期は記載事項である。
  2. 2.定められている。道路の復旧方法は記載事項である。
  3. 3.定められている。工作物等の構造は記載事項である。
  4. 4.定められていない。維持管理方法は記載事項に無い。
引っかけ:占用許可の記載事項は「目的・期間・場所・構造・工事実施の方法・工事の時期・復旧方法」。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する