環境基本法の公害
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公害の要因として,「環境基本法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.妨害電波
解き方
- 環境基本法第2条第3項により,公害とは,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう(典型7公害)。
- 妨害電波は含まれないので,選択肢3が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。騒音は典型7公害の一つで,騒音規制法により特定建設作業などが規制される。
- 2.定められている。悪臭は公害の要因である。
- 3.定められていない。妨害電波は典型7公害に含まれず,電波法など別の法律で扱われる。
- 4.定められている。地盤の沈下は,地下水の過剰な汲み上げなどで生じる典型7公害の一つである。
引っかけ:典型7公害=大気・水質・土壌・騒音・振動・地盤沈下・悪臭。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する