軽微な建設工事(建設業法施行令 第1条の2)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-1の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-1 軽微な建設工事に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「建設業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「政令で定める軽微な建設工事は,工事一件の請負代金の額が[ア]万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては,[イ]万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事とする。」
解答欄
正解
| ア | 500 |
|---|---|
| イ | 1 500 |
解き方
- 建設業法第3条第1項ただし書の「政令で定める軽微な建設工事」は,建設業法施行令第1条の2第1項により,工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1 500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積150m²に満たない木造住宅を建設する工事である。軽微な建設工事のみを請け負う者は建設業の許可を要しない。
- 同条第2項・第3項により,契約を分割して請け負うときは各契約の請負代金の合計額で,注文者が材料を提供する場合はその市場価格と運送賃を加えた額で判断する。
引っかけ:建築一式工事は1 500万円(又は延べ面積150m²未満の木造住宅)。電気工事など建築一式以外は500万円。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する