請負契約とみなす場合(建設業法 第24条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-2の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-2 建設工事の請負契約に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「建設業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「委託その他いかなる[ア]をもつてするかを問わず,報酬を得て建設工事の[イ]を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,この法律の規定を適用する。」
解答欄
正解
| ア | 名義 |
|---|---|
| イ | 完成 |
解き方
- 建設業法第24条(請負契約とみなす場合)による。委託その他いかなる名義をもってするかを問わず,報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は,建設工事の請負契約とみなして,この法律の規定を適用する。
- 契約書の名称が「委託」「業務委託」などでも,実態が報酬を得て工事の完成を目的とする契約なら建設業法が適用される。
引っかけ:請負は「完成」を目的とする契約。「着工」「発注」ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年10月16日(日)実施) 問題5 設問5-2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する