前払金を受けたときの下請負人への配慮(建設業法 第24条の3)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-1の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-1 工事の下請代金に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「建設業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「元請負人は,前払金の支払いを受けたときは,下請負人に対して,[ア],労働者の募集その他建設工事の[イ]に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。」
解答欄
正解
| ア | 資材の購入 |
|---|---|
| イ | 着手 |
解き方
- 建設業法第24条の3第3項による。元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に対して,資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 前払金は工事の着手に必要な費用に充てるためのもので,元請負人が受け取った前払金を下請負人にも行き渡らせる趣旨である。
引っかけ:「着手」に必要な費用。完成・完了は出来形部分の支払(同条第1項)の話。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する