下請負人の変更請求(建設業法 第23条)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-2の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一・記述)。採点すると、解き方 1 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
5-2 注文者に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「建設業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「注文者は,請負人に対して,建設工事の[ア]につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,その[イ]することができる。」
解答欄
正解
| ア | 施工 |
|---|---|
| イ | 変更を請求 |
解き方
- 建設業法第23条第1項による。注文者は,請負人に対して,建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは,その変更を請求することができる。ただし,あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については,この限りでない。
引っかけ:条文は「変更を請求」。「解任」「交代」「要求」は条文の言葉ではない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和3年度(2021年10月17日(日)実施) 問題5 設問5-2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する