作業主任者を選任すべき作業
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.65の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設現場において,作業主任者を選任すべき作業として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業
解き方
- 労働安全衛生法施行令第6条では,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任すべき作業を,その高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業としている。
- 高さ3mの工作物の解体は対象ではないので,選択肢3が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。土止め支保工の切りばり・腹起しの取付け・取外しの作業(土止め支保工作業主任者)。
- 2.定められている。掘削面の高さが2m以上の地山の掘削の作業(地山の掘削作業主任者)。
- 3.定められていない。コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上が対象である。
- 4.定められている。アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業(ガス溶接作業主任者)。
引っかけ:作業主任者の数字:掘削2m以上,足場5m以上,コンクリート造の解体5m以上,鉄骨の組立て5m以上。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.65。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する