現場代理人(公共工事標準請負契約約款)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.57の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約における現場代理人に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.現場代理人は,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,契約の解除に係る権限を行使することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条では,現場代理人は工事現場に常駐し,その運営・取締りを行うほか,契約に基づく受注者の一切の権限を行使できるが,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,工事関係者に関する措置請求の受理,契約の解除に係る権限は除かれる。
- これらの権限を行使できるとした選択肢2が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。受注者は現場代理人を定めて設置し,氏名などを発注者に通知する。
- 2.誤り。請負代金額の変更,請負代金の請求・受領,契約の解除に係る権限は現場代理人の権限から除かれる。
- 3.正しい。現場代理人,監理技術者等及び専門技術者は兼ねることができる。
- 4.正しい。現場代理人が著しく不適当と認められるときは,発注者は理由を明示した書面で必要な措置を請求できる。
引っかけ:現場代理人は「お金と契約の解除」に関する権限はもたない。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する