公共工事標準請負契約約款(支払・工期・措置請求・解除)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.54の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.発注者は,工事が完成の検査に合格し,請負代金の支払いの請求があったときは,請求を受けた日から60日以内に請負代金を支払わなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款では,発注者は請負代金の支払の請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に支払わなければならない。
- 60日以内とした選択肢1が誤り。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。支払は請求を受けた日から40日以内である。
- 2.正しい。工期の変更では,労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由による日数等を考慮する。
- 3.正しい。受注者は監督員がその職務の執行につき著しく不適当な場合,発注者に理由を明示した書面で必要な措置を請求できる。
- 4.正しい。設計図書の変更で請負代金額が3分の2以上減少したときは,受注者は直ちに契約を解除できる。
引っかけ:約款:支払は請求から40日以内,完成検査は完成の通知から14日以内,受注者の解除は請負代金額の3分の2以上の減少。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する