公共工事標準請負契約約款
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.57の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.現場代理人は,契約の履行に関し,請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条では,現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,受注者の一切の権限を行使できるとしている。ただし,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,工事関係者に関する措置請求の受理と決定,契約の解除に係る権限は除かれる。
- 請負代金額の変更に係る権限を行使できるとした2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。発注者は,完成検査に合格した工事の請負代金の支払の請求を受けた日から40日以内に支払わなければならない。
- 2.誤り。請負代金額の変更に係る権限は現場代理人の権限から除かれている。
- 3.正しい。受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,理由を明示した書面で発注者に必要な措置を請求できる。
- 4.正しい。設計図書の表示が明確でないことなどを発見したときは,直ちに監督員に通知して確認を請求しなければならない。
引っかけ:現場代理人ができないこと:請負代金額の変更,代金の請求・受領,措置請求の受理・決定,契約の解除。支払は請求から40日以内。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する