工事着手の届出が必要な消防用設備
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.69の問題です。論点は「施工計画」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
工事着手の届出が必要な消防用設備として,「消防法」上,定められているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.ガス漏れ火災警報設備
解き方
- 消防法第17条の14では,甲種消防設備士は,政令で定める工事をしようとするときは,工事に着手しようとする日の10日前までに,消防長又は消防署長に工事着手の届出をしなければならないとしている。対象は甲種消防設備士でなければ工事ができない消防用設備等である。
- ガス漏れ火災警報設備は甲種第4類の工事対象なので,着工届が必要である。4が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。誘導灯は消防設備士の工事対象ではなく,電気工事士が工事を行う。
- 2.定められていない。漏電火災警報器は乙種第7類の整備対象で,甲種の工事の対象ではない。
- 3.定められていない。非常警報設備の放送設備は消防設備士の工事対象ではない。
- 4.定められている。ガス漏れ火災警報設備は甲種第4類の工事対象である。
引っかけ:着工届=甲種消防設備士の工事(着手の10日前まで)。第4類は自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する