公共工事標準請負契約約款
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.58の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条では,受注者は現場代理人,監理技術者等及び専門技術者を定めて発注者に通知するとし,これらの者は兼ねることができるとしている。
- 現場代理人・主任技術者(監理技術者)・専門技術者は兼ねることができないとした3が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。受注者は契約により生ずる権利又は義務を,発注者の承諾なしに第三者に譲渡し,又は承継させてはならない(第5条)。
- 2.定められている。監督員は,設計図書で定めるところにより,受注者が作成した詳細図等の承諾などの権限を有する(第9条)。
- 3.定められていない。現場代理人・監理技術者等・専門技術者は兼ねることができる。
- 4.定められている。受注者が正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても着手しないときは,発注者は契約を解除できる。
引っかけ:約款では現場代理人と技術者の兼務は認められている。現場代理人の常駐義務も,発注者が支障がないと認めれば緩和できる。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する