建設副産物と産業廃棄物の区分
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.24の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
造園工事から発生する建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に,該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) イチョウ並木の管理に伴い生じた剪定枝葉
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条では、木くずのうち建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)を産業廃棄物としている。並木の維持管理に伴う剪定枝葉は工作物の新築・改築・除去に伴うものではないので、一般廃棄物として扱われる。よって(1)が産業廃棄物に該当しない。
- 木製遊具(工作物)の撤去に伴う木くずは産業廃棄物の木くずに、れんが破片やコンクリート破片は工作物の改修・撤去に伴うがれき類(コンクリートの破片その他これに類する不要物)などの産業廃棄物に当たる。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。維持管理に伴う剪定枝葉は一般廃棄物として扱われる。
- (2)該当する。工作物である木製遊具の撤去に伴う木くずは産業廃棄物である。
- (3)該当する。花壇の改修に伴うれんが破片は産業廃棄物である。
- (4)該当する。側溝の撤去に伴うコンクリート破片はがれき類で産業廃棄物である。
引っかけ:同じ木でも「工作物の新築・改築・除去に伴う木くず」は産業廃棄物、「剪定枝葉・伐採木(維持管理)」は一般廃棄物として扱われる。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.24。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する